公認心理師試験対策!公認心理師法について(第三条 欠格事由)

こんにちは。今日は公認心理師法について理解を深めたいと思い、まとめました。欠格事由について試験に出そうなところを考えてみました。

公認心理師法 第一章 総則

(欠格事由)第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

電子政府の総合窓口 e-gov より引用 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=427AC0000000068

第三条の一号について

これまで、成年後見制度の利用者であることは、数多くの資格や職種の欠格事由とされていました。しかし、成年被後見人や被保佐人等の人権が尊重され、不当な差別を受けることを避けるため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)が改正されました。

そのため、公認心理師法第3条第1号も改正され、成年被後見人等を一律に欠格事由としていた規定が改正され、併せて文部科学省令・厚生労働省令も改正されました。(2019年12月14日から施行)

以下が、改正前と改正後です。

公認心理師法第3条 

次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

改正前改正後
第1号 成年被後見人又は被保佐人第1号 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

<文部科学省令・厚生労働省令>(公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)

改正前      改正後
新設第1条 公認心理師法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

一般財団法人 日本心理研修センターより http://shinri-kenshu.jp/topics/20191225_1606.html

第三条の二号・三号について

これは、禁固なのか懲役なのか罰金なのか聞かれることがありそうだなと感じています。

禁固と懲役の違いについて

労務作業があるかないかが違います。禁固は拘束はされますが、労務作業はありません。一方、懲役は労務作業があります。禁固と懲役だと、懲役のほうが重い罪だと言われているようです。身柄を拘束される禁固以上の刑に処せられたら2年間は公認心理師になることはできない。私は「2年経ったらニッコニコで公認心理師」で覚えようと思います。刑罰にニッコニコは不謹慎ですね…

刑法の種類

刑の種類内容分類第三条二号第三条三号
死刑刑事施設内で絞首。生命刑
懲役刑事施設に拘置して作業労務を行わせる。自由刑
禁錮刑事施設に拘置する。自由刑
罰金1万円以上の財産刑。財産刑
拘留1日以上30日未満、刑事施設に拘置。30日以上は禁錮。自由刑

確認問題

それでは、穴埋めで第三条を覚えたか確認したいと思います。よかったらやってみて下さい。

(欠格事由)第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

一 心身の__により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として_____令・_____令で定めるもの

二 __以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して_年を経過しない者

三 この法律の規定その他____、福祉又は__に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、__の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して_年を経過しない者

四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して_年を経過しない者

答え(左から)

一:故障、文部科学省、厚生労働省

ニ:禁錮、2

三:保健医療、教育、罰金、2

四:2

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