公認心理師試験対策!いじめ防止対策推進法(いじめに対する措置)
公認心理師試験に頻出している、いじめ防止対策推進法について追加で書きたいと思います。
今回は、いじめが発生した後の対応についてです。いじめを行った児童に対しての措置について、懲戒や出席停止は誰ができるかが出題されていました。確実に覚えていきたいです。
前回の記事はこちらです。
いじめに対する措置について
- いじめの相談を受けたものは、いじめの事実があると思われる時は、いじめを受けた児童が在籍する学校へ通報し、適切な措置をとる。
- 学校は、いじめの可能性がある時は、速やかに事実の確認を行う。また学校の設置者に報告する。
- いじめを確認した場合には、いじめをやめさせ、再発防止のために指導や保護者への助言を継続的に行う。
- 必要がある場合は、いじめを受けた児童やその他の児童が安心して教育を受けられるような措置をとる(いじめをおこなった児童が使用する教室以外の場所で学習をしてもらうなど)
- いじめに関わる保護者間で争いが起こらないよう、いじめの事実に関わる情報を保護者と共有するための措置を講ずる。
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものである場合は、所轄警察署と連携して対処する。在籍児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがある時は直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。
児童に対する懲戒
校長及び教員は、児童に対し、いじめをおこなっており必要な場合は学校教育法の規定に基づき、児童に対して懲戒を加える。
※体罰は認められません。
懲戒とされる例
- 放課後等に教室に残留させる。
- 授業中、教室内に起立させる。
- 学習課題や清掃活動を課す。
- 学校当番を多く割り当てる。
- 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
- 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。
※ 学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例
体罰とされるものの例
- 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。
- 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
- 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
- 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
- 生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩(たた)く。
- 給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
- 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。
- 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
- 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
- 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm より引用
出席停止制度
市町村の教育委員会は、いじめをおこなった児童の保護者に対して、学校教育法の規定に基づき、当該児童の出席停止を命ずることができる。