公認心理師試験対策!精神保健福祉法について
目的
- 精神障害者の医療と保護
- 精神障害者の自立と社会復帰の促進
- 精神障害の発生の予防
定められていること
精神保健福祉センター
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るためにこれを設置することが求められています。
例えば、東京都は3カ所(精神保健福祉センター、中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健福祉センター)があります。精神障害の相談や知識の普及を行っています。
地方精神保健福祉審議会・精神医療審査会
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会そのほかの合議制の機関(「地方精神保健福祉審議会」と言います)を置くことができます。
また、措置入院患者等の定期病状報告や、入院患者又はその家族等からの退院等の請求に対する応諾の可否等の審査等を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を設置することとされています。東京都でも精神医療審査会が設置されており、以下のように精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的に審査を行うことになっています。
精神保健指定医
厚生労働大臣は、申請に基づき、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等の判定を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医に指定します。
精神保健指定医についてこちらの記事にも書いています。
精神科病院
都道府県は、精神科病院を設置しなければなりません。
入院形態
精神障害者の入院形態として、任意入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院、応急入院について定めています。
精神科病院における処遇等
精神科病院の管理者は、入院中の患者に対し、治療上必要な制限を行うことができます。しかし、その処遇は厚生労働大臣が定める基準を遵守しなければなりません。
精神科病院に入院中の者又はその家族等は、当該入院中の者を退院させることや、精神科病院の管理者に退院や処遇改善を命じることを、都道府県知事に求めることができます。
このような請求があった場合、都道府県知事は、精神医療審査会に、審査を求めなければなりません。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に、改善計画の提出や、処遇の改善のために必要な措置を取ることを命ずることができます。
神出病院も、令和2年8月に改善命令を受けています。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神保健福祉相談員
都道府県・市町村は、精神保健福祉センター・保健所等に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じたり、精神障害者及びその家族等を訪問して指導を行うための職員(精神保健福祉相談員)を置くことができます。
精神障害者社会復帰促進センター
精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする施設です。
平成19年までは財団法人全国精神障害者家族会連合会が指定されていましたが、現在は指定されている組織はありません。
<参考資料>
- みんなのメンタルヘルス.厚生労働省.https://www.mhlw.go.jp/kokoro/nation/law.html
- 精神保健福祉法.https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1
- 精神医療審査会.東京都立中部総合精神保健福祉センター.https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chusou/seishiniryoshinsa/shinsakai.html