公認心理師試験対策!覚えたい公認心理師法
こんにちは。今日は、公認心理師法の暗記用のページを作りました。何回も目にしていても、意外と単語を覚えていなかったり、答えられなかったりするものですね。繰り返し読んで覚えたいところです。穴埋め式です。よく過去問に出ていた所を選んだので、ぜひ解いてみてください。
公認心理師法
(目的)
第1条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の____の保持増進に__することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、__、教育その他の分野において、___に関する専門的知識及び__をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を__し、その結果を__すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、__その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、__、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の__を図るための__及び情報の__を行うこと。
第1条:心の健康、寄与第2条:福祉、心理学、技術 一:観察、分析 ニ:指導 三:助言 四:普及、教育、提供 |
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の__により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として_____令・厚生労働省令で定めるもの
二 __以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して_年を経過しない者
三 この法律の規定その他____、福祉又は教育に関する法律の規定であって__で定めるものにより、__の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して_年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して_年を経過しない者
第3条 一:故障、文部科学省 ニ:禁錮、2 三:保健医療、政令、罰金、2 四:2 |
(登録)
第28条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師___に、氏名、____その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(公認心理師登録簿)
第29条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び_____に、それぞれ備える。
(公認心理師登録証)
第30条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師___(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第31条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第28条:登録簿、生年月日 第29条:厚生労働省 第30条:登録証 |
(登録の取消し等)
第32条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第_条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 __又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は__を定めて公認心理師の名称及びその名称中における___という文字の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第33条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を__しなければならない。
(情報の提供)
第34条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
第32条:3、虚偽 2:期間、心理師 第33条:消除 |
(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師は、公認心理師の__を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の__を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)
第42条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で___かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との__を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る__の医師があるときは、その__を受けなければならない。
第40条:信用 第41条:秘密 第42条:総合的、連携 2:主治、指示 |
(資質向上の責務)
第43条 公認心理師は、国民の_の健康を取り巻く__の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する環境及び技能の__に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という__を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に___という文字を用いてはならない。
(経過措置等)
第45条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
第43条:心、環境、向上 第44条:名称 2:心理師 |
(罰則)
第46条 第41条の規定に違反した者は、_年以下の懲役又は_万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、__がなければ公訴を提起することができない。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、__万円以下の罰金に処する。
一 第32条第2項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の__を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、_____の名称を使用し、又はその名称中に___という文字を用いたもの
二 第44条第1項又は第2項の規定に違反した者
第46条:1、30 2:告訴 第49条:30 一:停止、公認心理師、心理師 |
https://hourei.net/law/427AC0000000068(法令リードより引用)