公認心理師試験対策!精神保健指定医について

こんにちは。

前回、精神科の入院形態について書いた時に、「精神保健指定医」が頻繁に出てきましたね。精神科について話すときは、外せないポイントだと思われます。

精神保健指定医がわかると、試験対策の内容も入ってきやすくなるのはもちろんですが、メンタルクリニックの違いに気付けるようになったり、実務にも役立ちます。今日も頑張って覚えましょう!

精神保健指定医は、医師が取得できる国家資格です。一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣から指定を受けたものです。

・5年以上診断・治療に従事している

・3年以上精神障害の診断・治療に従事している

・厚生労働大臣が定める精神障害についての診断・治療に従事した経験があること

などなど、精神科で患者さんを診察してきた経験がないと認定されない資格です。

厚生労働大臣の定める精神障害(器質性精神障害、依存症、統合失調症・妄想性障害、気分障害、神経症性障害、人格障害、精神遅滞、小児期・思春期の行動及び情緒の障害)で、それぞれ決められた症例数のケースレポートを申請できないと、まず受験資格がもらえません。

2020年10月追記:ケースレポートについての詳細

https://www.mhlw.go.jp/content/000514148.pdfより

精神科ではこの資格を有していないとできないことが多々あります。精神科医療は、時に安全の確保と治療のために患者さんの自由を制約することが必要な場合があります。人権の侵襲が妥当なものか、精神障害や法制度を理解していないと判断が難しいことがあります。

そのため、そのような業務を行う場合は、国家資格として認定されている精神保健指定医を有している必要があるのです。

この資格を有していることは、精神科医療で経験を積んできた証になると考えられます。

2015年に、神奈川県の聖マリアンナ医科大学病院で、精神保健指定医の資格不正取得問題がありましたね。

ケースレポートは自分が担当した患者さんのことしか書けないそうなのですが、担当していない患者さんを自分が担当したかのように装っていたようです。不正をした精神科医は、精神保健指定医資格を取り消されています。

精神疾患の中でも、指定された症例を決められた人数診る必要があるので、配属された病院や病棟によっては、条件をクリアできない場合もあるそうです。精神科病棟で働いていた時に、精神科の先生は申請するまでにとても苦労したと話しているのを聞いたことがあります。

聖マリアンナ医科大学の件をきっかけに、厚労省が調査を行ったところ、全国の医療機関で不正申請が発覚し、指定医49名が指定を取り消されたそうです。

これを受けて、不正申請の再発防止と指定医の資質の確保のために、2019年7月1日以降は、口頭試問も導入され、より厳しい審査となっています。

特定医師について

一方、入院形態の説明の際に登場した特定医師ですが、

  • 医籍登録後4年以上を経過していること。
  • 2年間以上の精神科臨床の経験を有していること

が要件になります。

精神保健指定医と特定医師の違いが分かったら、ぜひ精神科の入院形態も一緒に見てみて下さい。格段に覚えやすくなると思います。

こちらでまとめているので、よかったらご覧ください。

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