公認心理師試験対策!精神保健福祉法改正による医療保護入院の同意要件の見直しについて

こんにちは。

今日は、過去問にも何問か出ていた医療保護入院の同意要件の見直しについて書きたいと思います。H25年に精神保健福祉法が改正されたことにより、いくつか変更点がありました。改正後の要点については、試験対策でも活かせますし、精神科での勤務、相談業務でも活かせる知識だと思います。

医療保護入院とは?

自傷他害の恐れはないが、治療や安全の確保のために入院を必要とする状態で、入院に対して本人の同意が得られない方が対象になる入院です。

ご本人の同意が得られる場合は、「任意入院」と言う方法になります。また、自傷違いのおそれがある方は、措置入院になります。入院の区分については他の記事でまとめる予定ですので、そちらを見ていただけると幸いです。

精神保健福祉法改定前の医療保護入院の同意要件

  • 精神保健指定医の診察及び保護者の同意が要件

※以下の①〜④の順位で1名のみ。上位の者がいない場合や住所不定の場合は下位の者。

①後見人または保佐人

②配偶者

③親権者

④ ②③の者以外の扶養義務者のうち家庭裁判所が保護義務を履行すべき者として選任した者(扶養義務者は改定後と同じです。)

  • 市町村長同意による入院が可能なのは、保護者がない場合または保護者になり得る者の全員が本人に治療を受けさせる等の義務を行うことができない場合。

(所在地不明、長期間の疾病、破産など。扶養義務者の同意が得られない時も含む)

  • 退院請求は、本人の他、保護者となった者(1名のみ)が行うことができる。

改定後の同意条件

  • 精神保健指定医の診察及び家族等※の同意が要件。

※以下に該当する者のうちいずれかの者。順位はない。

後見人または保佐人、配偶者、親権者、扶養義務者(民法の規定により、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任された三親等以内の親族とされている。)

  • 市町村長同意による入院が可能なのは、家族等がない場合または家族等の全員が意思を表示することができない場合。(所在地不明など)
  • 退院請求は、本人の他、家族等の全員が行うことができる。

過去問では、保護者の同意が要件か?また家族の1名しか退院請求ができないか?を問われていました。

家族の同意が必要なのは、医療保護入院のみです。

もし、相談業務をされている方で、急いで入院した方が良さそうだけれど、本人の同意が得られない状況になった時に、上記の要件を覚えておくことが大事になってきます。

ご本人に入院は同意してもらえなくても、受診は了承してもらえた場合、付き添いを同意要件に当てはまるご家族にお願いすることにすれば、必要な時にスムーズに入院の手続きができます。

もし同意要件に該当しない方に付き添いをお願いした場合、すぐに入院の手続きができないので、タイミングを逃してしまう危険性もあります。

ややこしい所ですが、大事なことです。一つずつ覚えていきましょう。

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